【東京都】伴走支援型特別保証制度(コロナ借換保証)」の利用要件拡充(令和6年能登半島地震の被災事業者を追加)
2024年2月2日
国が令和6年1月25日付で「伴走支援型特別保証制度(コロナ借換 保証)」の利用要件拡充(令和6年能登半島地震の被災事業者を追加)を公表したことを受けて、東京都中小企業制度融資においても同地震の直接被害を受けた都内中小企業を融資メニューの対象要件に追加しました。
1.対象要件
売上や利益率が減少した事業者を対象としたメニューで、能登半島地震の直接被害を受けた都内中小企業を利用要件に追加されました。
※ 当該追加要件を満たした場合、信用保証料補助は事業者負担0.2%となります(「伴走全国」利用の場合・国が補助)。
2.運用開始時期
令和6年1月26日
3.融資対象に追加された要件
激甚災害(令和6年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けた中小企業者(罹災証明が必要)。
※ 例:東京都内に本社があり、被災地域の支社等の復旧を行うために東京都中小企業制度融資を利用する事業者など
詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
報道発表資料
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/2b1d6a4500508186b2ef94dc86126a28_1.p
令和5年度東京都中小企業制度融資要項(1月26日改定版)改定メニュー抜粋版
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/2b1d6a4500508186b2ef94dc86126a28_1.pdf
中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/saigai/r6_noto_jishin/shikinguri_leaflet.html