親会社などへ支払う配当源泉が10月から不要に
2023年10月3日
令和4年度税制改正により、親会社などへ支払う配当金に対する源泉徴収が令和5年10月1日から不要になります。
配当金を受け取った親会社などは、法人税法上の規定により益金不算入となり、源泉徴収された税金が還付されることが多く、還付加算金が無駄であるとの会計検査院の指摘によるものです。
仮に3月決算法人が、今年の6月と12月に改正に該当する配当等を支払う場合には、6月時は源泉徴収を行い、12月時は源泉徴収は行わない、ということになります。このように令和5年中の配当等の支払について源泉徴収の事務が異なる場合があります。支払う方も受け取る方もご注意ください。
源泉所得税の改正のあらまし(国税庁)
「令和4年度の税制改正により、令和5年10月1日以後適用されるもの」参照
0023004-040.pdf (nta.go.jp)