横浜市:小規模事業者店舗改修助成事業
2023年9月4日
応募期限
令和5年11月30日(木曜日)17時まで
※郵送の場合は必着
※上記の応募期限の前でも、予算額に達し次第募集を終了いたします。
目的
市内で事業を営む小規模事業者が業務改善の為に行う新たな改修経費の一部を補助します。
補助率
1/2
補助限度額
20万円
対象となる事業・経費
以下の全てを満たしている必要があります。
1.改修を行う店舗等が横浜市内にあること
2.事業の用に直接供する店舗等の新たな改修であり、改修による事業改善が見込まれること
3.横浜市内に本社等の主たる事務所を置く工務店等が改修を行うもの
4.交付決定通知日以降に契約・発注を行ったもの
5.1事業者につき1申請であること
6.新たな業務改善を伴わない従来機能の復旧を目的とした修繕等ではないこと
7.同一の設備等において本市及び他の公的補助制度の交付決定・支払いを受けていないこと
8.その他公序良俗に反する等の市長が適当でないと認める事業ではないこと
対象となる店舗改修の例
・座席席を掘りごたつに改修し座りやすくすることで来客数を増やす。
・バリアフリー化し、高齢者の来店を増やす。
・テイクアウトに対応するための窓口を作る
対象とならない店舗改修の例
・増築工事や改築工事
・椅子等の容易に持ち運びが可能で他の目的で使用可能なもの
・処分を行う際に発生する公的機関に対する申請料・手数料等
※詳細につきましては、募集案内をご確認ください。
応募対象者
次の全ての要件を満たしていること
1.店舗等が横浜市内にある小規模事業者(フランチャイズチェーンを含む)であること
2.店舗改修によって業務改善が見込まれること
3.申請年度の2月末日までに店舗等の改修を行うこと
4.申請者が市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと
5.横浜市内の同一の店舗等で同一事業を1年以上継続して行っていること
6.関連する法令及び条例等を遵守していること
7.暴力団(横浜市暴力団排除条例(平成24年9月横浜市条例第55号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する者ではないこと
8.法人にあっては代表者又は役員が暴力団員(条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。次号において同じ)に該当する者でないこと
9.法人格を持たない団体又は個人事業主にあっては、代表者が暴力団員に該当する者でないこと
10.その他市長が適当でないと認める者ではないこと
補助金の申請から交付までの流れ
①事前相談→②申請書の提出→③補助金交付の決定→④事業の実施→
⑤実績報告書の提出→⑥交付額の決定→⑦請求書の提出→⑧補助金の支払い
詳細につきましては、下記のHP又は募集案内をご確認ください。
HP
小規模事業者店舗改修助成事業 横浜市 (yokohama.lg.jp)
募集案内
0063_20230331.pdf (yokohama.lg.jp)
交付要綱