新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号、借換目的に限定で、指定期間を3ヶ月延長
2023年9月4日
【概要】
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年9月30日までとなっていますが、資金使途を借換目的に限定の上、全ての都道府県において期間を3ヶ月延長し、令和5年12月31日までとすることを予定しています。
【変更点】
・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能。
※新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了
・令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能
【注意】
・指定期間の延長は、≪認定申請を行うことがきる期間の延長≫であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご注意下さい。
詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2023/230830_4gou.html
セーフティネット保証4号の概要