株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

税務

非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合の改正点

2015年6月3日

税務

非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、その親族に係る親族関係書類及び送金関係書類を提出又は提示しなければならないこととされました。この改正は、平成28 年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに平成28 年分以後の所得税について適用されます。

「親族関係書類」・・・戸籍の附票の写しやその親族の旅券など

「送金関係書類」・・・その非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにする書類(金融機関等による送金に関する書類)

詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。

源泉所得税の改正のあらまし

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h27aramashi.pdf

PICK UP

検索

過去の記事