全国 小規模事業者持続化補助金(一般型)第12回受付
2023年5月9日
【概要】
小規模事業者が取り組む販路開拓の取り組みに係る経費を一部補助することで、地域雇用や産業を支える小規模事業者の生産性の向上・持続的発展を図ることを目的とする。
補助上限:50万円(通常)、200万円(賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠)
※インボイス特例対象事業者は、上記金額に50万円プラス
補助率:2/3(賃金引上げ枠のうち、赤字事業は3/4)
【申請類型】
①通常枠:小規模事業者自らが作成した経営計画に基づき、商工会・商工会議所の支援を
受けながら行う販路開拓等の取組を支援する
②賃金引上げ枠:販路開拓の取り組みに加えて事業場内最低賃金が地域別最低賃金よりも
プラス30円以上である小規模事業者
③卒業枠:販路開拓の取り組みに加えて、雇用を増やし小規模事業者の従業員数を超えて
事業規模を拡大する小規模事業者
④後継者支援枠:販路開拓の取り組みに加えて、アトツギ甲子園においてファイナリストもしくは準ファイナリストに選ばれた小規模事業者
⑤創業枠:産業競争力強化法に基づく「特定産業支援等事業の支援」を受けて、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者
【補助金対象者要件】
①小規模事業者(常時使用するものが商業・サービスは5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業は20人以下、製造業その他の場合は20人以下)であること。
②資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されていないこと。(法人のみ)
③確定している直近過去3年分の「各年」または「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと。
④小規模事業者持続化補助金(一般型)において、「卒業枠」で採択を受け、既に補助事業を実施した事業者ではないこと など
【補助対象事業】
・「策定した『経営計画』に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取り組みであること」あるいは「販路開拓等の取り組みと合わせて行う業務効率のための取り組みであること」
・商工会、商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
※下記に該当するものは対象外となります
・同一内容の事業について国が助成する他の制度と重複する事業
・本事業の終了後、1年以内に売上に繋がることが見込まれない事業
・公的な支援を行うことが適当でないと認められる事業
【補助金対象経費】
①使用目的が補助事業の遂行に必要なものであると特定できる経費
②証拠資料等(請求書・領収書等)によって支払金額が確認できる経費
③交付決定日以降に発注~支払い等を実施した経費
上記3点を全て満たすものが対象となります。
例:機械装置等費、広告費、ウェブサイト関連費、開発費等
【申請受付期間・方法】
・申請受付締切日:令和5年6月1日(木)
※事業支援計画書の交付受付締切は5月25日(木)
①申請に必要な書類「応募時提出資料・様式集」を確認の上、作成・用意して下さい
②補助金事務局等に申請をする前までに、「経営計画書」および「補助事業計画書(様式2・3)の写し、希望する枠や加点等に関する書類等を地域の商工会・商工会議所窓口に提出の上、「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付を受けて下さい。
③電子申請もしくは郵送にて提出して下さい(持参不可)
電子申請時に使用するJグランツは、アカウント取得(数週間を要す)が必要です
提出後、審査・交付決定・補助事業実施の流れになります
詳細は下記ホームページをご確認下さい