<先端設備等導入制度 固定資産税の特例措置>
2023年5月9日
特例措置の概要
・対象者…資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
・対象設備…認定経営革新等支援機関の認定を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備
「減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)」
1.機械装置(160万円以上)
2.測定工具及び検査工具(30万円以上)
3.器具備品(30万円以上)
4.建物付属設備(60万円以上)
・その他要件
1.生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
2.中古資産でないこと
・特例措置
1.固定資産税の課税標準を3年間に限り2分の1に軽減
2.賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り課税標準を3分の1に軽減
令和6年3月31日までに取得した設備…5年間
令和7年3月31日までに取得した設備…4年間
上記特例に関して、4月1日にQ&Aを公表しました。
Q1.設備稼働後、計画した投資利益率を達成できなかった場合、税制措置の取り消し等は行われるのか。
A.税制措置の取り消し等はありません。
Q2.従業員に対して賃上げ方針の表明を行い、雇用に関する事項として賃上げ方針を記載したが、実際に賃上げできなかった場合、税の追納等は発生するのか。
A.計画期間中の経済情勢等により必ずしも想定通りの賃上げに至らないこともあるかと思いますので、それだけを以って税の追納等は発生しません。
その他のQ&Aにつきましては下記をご確認ください。