神奈川県 地域公共交通事業者燃料高騰対応支援金
2023年3月2日
受付期間
令和5年3月1日(水)~5月31日(水)
受付期限は、令和4年度2月補正予算に係る議会の議決がなされ、5月31日に正式決定。
目的
地域生活や経済活動を支える役割を果たす乗合バス事業者やタクシー事業者に対し、
燃料価格の高騰分の一部を支援することで、地域公共交通サービスが維持されるよう、
支援金を交付します。
主な交付要件
以下の事業者が事業用として運行している車両の燃料費高騰分に係る費用が対象となります。
1:乗合バス事業者
県内に営業所があり、路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送業者
2:タクシー事業者
県内に営業所(個人事業主は住所)があり、県内を営業区域とする一般乗用旅客自動車運送事業者
※福祉限定輸送事業による営業を行っている事業者は対象から除きます。
※ハイヤーのみによる営業を行っている事業者は対象から除きます。
交付額
1:乗合バス事業者
令和5年3月1日時点で県内営業所に在籍し、軽油・ガソリン・LPガスなどの化石燃料を使用する事業用自動車
1両あたり3.5万円
※令和4年10月1日~令和5年3月1日の期間で休車している車両を除きます。
※令和4年10月2日~令和5年3月1日の期間で老朽等による更新以外で増車を行った車両を除きます。
2:タクシー事業者
法人の場合
令和5年3月1日時点で県内営業所に在籍し、軽油・ガソリン・LPガスなどの化石燃料を使用する事業用自動車
1両あたり1.2万円
※令和4年10月1日~令和5年3月1日の期間で休車または減車している車両は除きます。
個人事業主の場合
令和5年3月1日時点で県内営業所に在籍し、軽油・ガソリン・LPガスなどの化石燃料を使用する事業用自動車
1両あたり1.2万円
※令和4年10月2日~令和5年3月1日の期間で事業譲渡によりタクシー事業を開始した方は除きます。
実施報告書の提出
支援金の交付を受けた事業者は、実施状況報告書の提出が必要になります。
提出期限:令和5年6月30日
※支援金の申請が3月31日までの場合は、4月1日~6月30日までに提出
※支援金の申請が4月1日以降の場合は申請書類に同封してください。
詳細は下記ホームページ・交付要綱をご確認ください
HP
地域公共交通事業者燃料高騰対応支援金(令和4年度下半期)※申請受付3月1日から – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
交付要綱
nennryou_youkou_r4simohannki.pdf (pref.kanagawa.jp)