平成 26 年分確定申告 昨年との変更点
2015年2月3日
平成 26 年の所得税及び復興特別所得税の確定申告の受付は、平成 27 年 2 月 16 日(月)から同年 3 月 16 日(月)までとなっております。 税制改正により昨年から変更された主な点は以下のとおりです。
1.上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る軽減税率の廃止による税率の変更 変更前 10.147%(所得税・復興税 7.147%、住民税 3%),26 年分より→20.315%(所得税・復興税 15.315%、住民税 5%)
2.ゴルフ会員権の譲渡損の損益通算廃止(平成 26 年 4 月 1 日以降) ゴルフ会員権など、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の 資産を譲渡して生じた譲渡損失については、平成 26 年 4 月 1 日以後の譲渡損につい て、給与所得などの他の所得と損益通算できないこととされました。
3.(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用期限の延長と拡充(※1)
4.東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例の適用期限の延 長と拡充(※1)
5.住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除又は認定住宅新築等特別税額控除 の適用期限の延長と拡充(※1)
(※1)取得や増改築をした住宅の消費税率が5%の場合と8%の場合とで控除額が異 なります。
詳細は下記にてご確認ください。 国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/kaisei.htm