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税務

〈令和5年度与党税制改正大綱が決定〉

2023年1月6日

税務

自民党、公明党による令和5年度与党税制改正大綱が決定しました。成長と分配の好循環の実現、防衛力強化に係る財源確保等の目的を盛り込んだ内容となっており、その一部を抜粋して紹介します。

【所得税関連】
●NISAの抜本的拡充・恒久化 令和6(2024)年1月から開始
非課税保有期間は無期限化
口座開設可能期間については期限を設けない
現行のつみたてNISAの水準は、年間40万円から120万円まで拡充
現行の一般NISAの水準は、年間120万円から240万円まで拡充
一生涯にわたる非課税限度額の総額は1,800万円とする
上記1,800万円のうち株式投資に使える「成長投資枠」については1,200万円とする
●超富裕層への課税強化 令和7(2025)年分の所得税から適用
 申告不要制度を適用しないで計算した合計所得金額から3.3億円を控除した金額に22.5%を掛けた金額が通常の所得税額を上回った場合、その差額分だけ負担が増える
 
【相続税関連】
●相続時精算課税制度の見直し 令和6(2024)年1月1日以後について適用する
 現行の基礎控除とは別に、課税価格から基礎控除110万円を控除できる
 特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除後の残額とする
●生前贈与加算の見直し 令和6(2024)年1月1日以後の贈与分について適用する
 生前贈与の非課税枠(毎年110万円)が適用されない、相続開始前3年間贈与が7年間に延長される
●教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置
 令和8(2026)年3月まで、期限を3年間延長する
●結婚・子育て資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置
 令和7(2025)年3月まで、期限を2年間延長する

【消費税関連】
●インボイス制度に関する経過措置
 免税事業者が適格請求書発行事業者となる場合、受け取る消費税額の2割を納税額とする(令和5(2023)年10月1日から令和8(2026)年9月30日まで適用する)
 基準期間の課税売上高が1億円以下または特定期間の課税売上高が5,000万円以下である事業者は、1万円未満である取引については帳簿のみの保存による仕入税額控除が認められる(令和5(2023)年10月1日から令和11(2029)年9月30日まで適用する)

また防衛財源確保のため、次の3税目で「令和6(2024)年以降の適切な時期」に以下の措置を講ずる
 ①法人税
  法人税額に4~4.5%の付加税を課す
  中小法人に配慮し、課税標準となる法人税額から500万円を控除する
 ②所得税
  当分の間、所得税額に1%の新たな付加税を課す
  復興特別所得税を1%引き下げて課税期間を延長する
延長期間は復興財源の総額を確実に確保するために必要な長さとする
 ③たばこ税
  1本あたり3円相当の引上げを段階的に実施する

令和5年度与党税制改正大綱

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