横浜市 スタートアップ立地促進補助金
2022年12月2日
スタートアップとは
⇒イノベーションや新たなビジネスモデルの構築、新たな市場の開拓によって、創業から短期間で急成長を目指す企業のうち、中小企業基本法第2条1項「中小企業者の範囲」に定義される会社のこと
【概要】
横浜市におけるスタートアップ・エコシステムの形成に向け、国内外のスタートアップを横浜に誘致し、市内スタートアップの事業拡大を支援するために、スタートアップの横浜市内初進出と、市内での拡張移転に対して補助金を交付する。
助成額⇒対象面積(㎡)×3万円 上限100万円
【区分】
①市内初進出⇒市外企業が初めて横浜市内に事業所等を設置する場合
②市内拡張移転⇒
・市内企業が横浜市内に事業所等を設置する場合
・市内に本社以外の事業所等をもつ企業が、事業所等の拡張に伴って本社を設置する場合
※どちらの場合も賃貸借契約もしくはサービスオフィス契約に基づくこと
※事業所等(研究所、本社、支店、営業所その他これらに類するもの)
【対象分野】
「IT分野」⇒ハードウェア(電線・ケーブル製造業、事務用機機械器具製造業など
情報通信(インターネット利用サポート業、受託開発ソフトウェア業など)
「健康・ライフサイエンス分野」
⇒医療品研究・開発・製造業、医療用装置・機器の開発・製造事業など
「環境・エネルギー分野」⇒新エネルギー技術開発事業、太陽光発電システム製造事業など
「観光・MICE分野」⇒観光・MICE関連分野の新商品・サービスの創出など
「先端技術分野」⇒ロボット製造業、自動車・同付随品製造業など
「イノベーション創出分野」⇒AI技術活用事業、農業事業など
【対象者】
①横浜市内に事業所等を有しない設立10年以内のスタートアップ(市内初進出)
②横浜市内に本社を有する設立10年以内のスタートアップ
もしくは事業所等の拡張に伴い市内に本社を設置する設立10年以内のスタートアップ
【その他の要件】
・対象分野に当てはまる事業を実施する会社法第2条第1号に規定される会社であること
・業務に従事する雇用保険の適用を受けている従業員が1人以上であること
・1期分の決算を作成していること、もしくは資本金or出資額が500万円以上であること
・対象部分の床面積が8㎡以上であること(拡張移転の場合は8㎡以上増加すること)
※対象面積に、居住部・倉庫部・店舗部分などは含みません
【手続きの流れ】
①事業計画概要書(第1号様式)・事業詳細資料の提出
事業所等の契約締結日までに上記の資料を提出して下さい。
提出後、受付が完了した後に、契約締結し事業を開始する流れとなります。
②助成金の交付申請(事業開始後)
令和5年2月28日(火)までに、以下の書類を提出して下さい。
第2号様式or第3号様式、第4号様式、第5号様式、第6号様式、その他の書類
③審査、交付決定・交付額確定通知
申請書の提出後、審査を経て交付決定されるまで、約2週間程度です。
その後、交付決定兼額確定通知書の受け取りを行います。
④交付請求書(第9号様式)の提出
3月中旬までに請求書を提出し、3月中に助成金の振り込みを完了させてください。
請求書受取から30日内に指定口座へ振り込みが行われます。
その他詳細は下記ホームページをご確認ください。