神奈川県事業承継補助金
2022年12月2日
公募期間
令和4年11月16日(水)~令和5年1月31日(火) 当日消印有効
※予算がなくなり次第、締切。
※交付申請書等は、郵送での提出。
事業の目的
新型コロナウイルス感染症及び物価の高騰等の影響により、優れた経営資源を持ちながら事業継続に課題を抱えている中小企業の事業承継を促進することで経営資源・雇用の喪失の防止を目的とする。
補助制度の概要
支援区分
①買い手支援A
・内容
第三者への事業承継に伴い、譲渡者において常時使用する従業員だった者を引き続き
県内で雇用する取り組み。
・対象経費
人件費(基本給に限る)一人当たりの月額上限額266,667円 3ヶ月分まで
・補助率と上限額
対象経費の3/4以内 100万円
②買い手支援B
・内容
第三者への事業承継に係る専門家等と連携する取り組み
・対象経費
謝金・旅費・外注費・委託費・システム利用料・保険料
・補助率と上限額
対象経費の3/4以内 100万円
③売り手支援
・内容
第三者への事業承継に係る専門家等と連携する取り組み
・対象経費
謝金・旅費・外注費・委託費・システム利用料・保険料
・補助率と上限額
対象経費の3/4以内 100万円
※買い手支援AとBは併用可。
補助対象者
以下の補助要件(1)~(7)の要件をいずれも満たしている中小企業者
⑴新型コロナウイルス感染症及び物価高騰等による事業環境への影響を乗り越えるために
取り組む親族(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族)以外の第三者(従業員等を
含む)への事業承継に係る経営資源引継ぎ・事業再編事業であること。
⑵神奈川県の個人事業税又は、法人県民税の対象となる事業者が、県内で補助事業を実施
すること。
⑶次の①から③までのいずれかに該当すること
① 【買い手支援A】 次のアとイのいずれも満たすこと
ア 第三者への事業承継前に譲渡者の「常時使用する従業員」だった者のうち「補助対象と
なる者」を県内で雇用し、補助事業の完了した日の属する会計年度 の翌年度末(令和6年
3月 31 日)まで引き続き雇用すること(定年退職、死亡、自己都合 退職等のやむを得な
い場合は除く。)
イ 補助事業に係る事業承継は、令和2年4月1日から令和5年2月 28 日までの期間に行
った、又は行うものであること
② 【買い手支援B】 次のアとイのいずれも満たすこと
ア 補助事業に係る事業承継は、交付決定日より前に行ったものでないこと
イ 特定の売り手と事業承継に向けて交渉を開始していること
③【売り手支援】 補助事業に係る事業承継は、交付決定日より前に行ったものでないこと。
⑷企業の既存経営資源を活用することを目的に親族以外の第三者に対して行う、企業の経
営権を移転する株式の取引、持分の取引、吸収合併、事業の重要な一部の会社分割、事業
全部の譲渡又は事業の重要な一部の譲渡であること
ただし、以下の場合を除く。
・業務提携等、経営権・事業の移転を伴わないもの
・株式又は持分の移転による場合、譲受者が譲渡者の総株主等議決権数又は出資の過半数
(議決権に制限のない株式等に限る。)以上を有しないもの
・事業の一部の譲渡又は会社分割による場合、重要な一部の譲渡・分割(譲渡者の総資産額
の5分の1又は売上高の 10 分の1)に該当しないもの
・中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第1条第 17 項に定める
「資産保有型会社」に関するもの
・中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第1条第 18 項に定める
「資産運用型会社」に関するもの
・従前より資本関係のある者間での事業承継
※但し、譲受者が従業員等であるものは除く。
・その他本補助金の趣旨にそぐわないもの
⑸譲渡者(譲渡の対象の会社)及び譲受者双方の事業次のいずれにも該当しないこと
ア 公序良俗に反する恐れのあるもの
イ 公的資金の使途として社会通念上、不適切であると判断されるもの
⑹感染防止対策取組書の登録・掲示をしていること
⑺神奈川県暴力団排除条例 第10条の規定に該当しないこと
神奈川県暴力団排除条例 第10条の規定に基づき、申請者が次のいずれかに該当する
場合は助成金交付の対象外となります。
ア暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
イ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
ウ法人にあっては、代表者又は役員の内、前号に規定する暴力団員に該当する者があるもの
エ法人格を持たない団体にあっては代表者がイに規定する暴力団員に該当するもの
詳細は、下記のHP・公募要領をご確認ください。
神奈川県 神奈川県事業承継補助金について
神奈川県事業承継補助金について – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
公募要領