飲食事業者の業態転換支援事業
2022年11月2日
助成限度額:100万円
助成率:助成対象経費の4/5以内
【助成内容・助成対象期間】
・都内中小企業者が、新たに「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始め、売上を確保する取り組みに係る経費の一部を助成する。
・助成対象期間:交付決定日~令和5年3月31日(金)まで
(上記の期間内に、契約~支払いを完了させてください)
【申請対象者・要件】
・対象者:東京都内で飲食業を営む中小企業者(個人事業者含む)
(注文に応じて、その場所で調理した飲食料品を提供し、飲食可能な場所を有する事業所で新たに「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始める者)
・申請要件:以下5点全てを満たすもの
①当事業が規定する中小企業者に該当すること
②都内で飲食事業を行い、法人・個人事業ともに必要書類を提出できること
③1期以上の決算を経ていて、税務署に受付印のある直近1期分の確定申告書の写しを提出できること
④保健所の許可を取得していて、各許可書等の写しを提出できること
⑤東京都及び公社に対する債務の支払いが滞っていないこと、事業税の滞納がないこと等の10要件全てに該当するもの(詳細はHPをご確認ください)
【助成対象経費】
①助成対象として決定を受けた取り組みを実施するための最小限の経費であること
②助成対象期間内に契約~支払いが完了する経費であること
③助成対象(使途、単価、仕様、数量等)が報告書類(写真、帳票類等)によって確認可能であり、新たな取り組み(テイクアウト、宅配、移動販売)に係るものとして明確に区分できる経費であること
④生業かつ主要業務とする業者へ直接委託・契約する経費であること
例:印刷物製作費、広告掲載費、台車、Wifi導入費、配送手数料 など
※対象経費により、限度額が異なります。必ずHPをご確認ください。
【申請~助成金支払の主な流れ】
①必要書類の準備
公社webサイトより申請書をダウンロードして下さい。
その他、納税証明書・申請金額根拠資料等の必要書類も合わせてご準備をお願いします。
②申請書の提出
令和4年11月1日(火)~令和4年12月31日(土)当日消印有効
持参・FAX・電子メール等での提出不可
③取組実施
書類審査・交付決定の完了後、発注~支払い等を行って下さい。
※経費の支払いは、原則金融機関の申請者名義もしくは法人名義の口座からの振込払いとなります。現金等による支払いには条件がありますのでご注意ください。
④報告書の提出
助成事業実施期間終了後、速やか(14日以内)に実績報告書をご提出下さい。
提出書類が不十分な場合、または報告書を速やかに提出頂けなった場合は、助成金の減額・交付対象外となる場合がございます。
⑤助成金の請求・交付
検査が完了し、助成金額が確定した後、確定通知書が届きますので、公社指定様式の請求書を作成し、送付して下さい。
公社が請求書を受領した後、助成金が支払われます。
詳細はホームページ、募集要項をご確認ください
・ホームページ
飲食事業者の業態転換支援事業 | 事業 | 東京都中小企業振興公社 (tokyo-kosha.or.jp)
・募集要項