横浜市 小規模事業者等省エネ・デジタル化支援補助金
2022年8月2日
目的
本制度は、新型コロナウイルス感染症の長期化、エネルギーや材料費の高騰など厳しい経営環境が続く中で、特に影響を受けやすい小規模事業者・市内の商店会加盟店舗に対して、省エネ化に資する設備、及びデジタル化に取り組むための基礎設備の導入を補助することで、事業継続に向けた事業の効率化を図り、横浜市内の経済活性化に寄与することを目的としています。
スケジュール
事前エントリー:令和4年8月3日(水)10時~8月16日(火)17時
↓ 募集数は2,000件。応募数が募集数を超えた場合は抽選で決定
事前エントリーの確定 令和4年8月19日(金)
登録したメールアドレスに結果を通知
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設備の導入 申請までに設備の導入・代金全額の支払いが完了.
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補助金の申請 令和4年12月23日(金)17時
※事前エントリー確定者のみ
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交付額確定通知の発送 申請後約1ヶ月
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交付請求書の提出 請求期限 令和5年2月17日(金)
交付額確定通知の受領後1週間以内に提出
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補助金の振込
※補助金の申請後に現地調査を行う場合があります。
助成率:補助対象となる経費の2/3以内
助成限度額:20万円
補助対象者
1または2のいずれかに該当し、かつ3~12の要件をすべて満たす必要があります。
1:小規模事業者であること
※医療法人・一般社団法人・協同組合・特定非営利活動法人等は対象外
※中小企業基本法に定める常時使用する従業員が20人(商業またはサービス業に属するものは5人)以下の事業者
2:市内商店会加盟店舗であること
次のアまたはイの商店会に加盟する店舗であること
ア:一般社団法人横浜市商店街総連合会(市商連)に加盟している商店会
イ:市商連非加盟商店会
小売・飲食・サービス業等が集積している地域にある商店街団体であり
・商店街振興組合法に基づき設立された商店街団体
・中小企業等協同組合法に基づく設立された商店街団体
・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき設立された商店街団体
・上記商店街団体に準ずる任意の商店街団体
3:横浜市内に事業所があること
4:補助金の申請日の時点で創業から12ヶ月が経過していること
5:市税等の滞納がないこと
6:事業を営むにあたり関連法令及び条例を遵守していること
7:横浜市暴力団排除条例に基づき暴力団ではないこと。代表者又は役員のうちに暴力団員に該当するものがある法人でないこと。法人格を持たない団体又は個人事業主において代表者が暴力団員に該当しないこと。
8代表者及び住所が同一の事業者で2回以上申請をしていないこと
9:みなし大企業でないこと
10:政治・経済・文化団体、宗教法人・団体でないこと
11:風営法第3条第1項の適用を受けた飲食店及び第2条5項に定める性風俗関連特殊営業を行うものではないこと。
12:公序良俗に反する等のその他市長が適当でないと認めるものでないこと。
補助対象となる設備投資の要件
以下の全てを満たすもの
1:補助対象者が事業を営む横浜市内の事業所に導入する省エネ化・デジタル化に資する設備で、①エネルギー使用量の削減②生産性向上・事業の効率化
③販路拡大・売上向上のいずれかの効果を期待できること。
※申請時にどのような効果が期待できるかを記載いただきます。
2:.原則横浜市内に住所を置く事業所から購入しており、それが確認できること。
見積書・領収書等の発行者欄に横浜市内の住所の記載・「045」から始まる電話番号の記載があること。
3:事前エントリー確定日(令和4年8月19日(金))以降に代金の支払いを行った設備であること。
4:交付決定通知日以降に契約・発注したものであること。
5:1事業者につき1申請で3品目以内であること。
6:対象設備の一覧(募集案内P8参照)に記載の条件を満たしていること
※中古品またはリース取引により取得したもの・販売・貸付を目的としたもの・同一の設備で横浜市及び他の補助制度の交付決定または支払いを受けているもの等は対象外となります
7::公序良俗に反する等のその他市長が適当でないと認める事業でないこと。
詳細は横浜市のホームページ・募集案内をご覧ください。
小規模事業者等省エネ・デジタル化支援補助金
小規模事業者等省エネ・デジタル化支援補助金(募集案内はこちら) 横浜市 (yokohama.lg.jp)
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