申告・納付期限の延長をされた方の振替日について
2022年5月9日
令和3年分確定申告において、申告所得税、個人事業者の消費税に関する申告・納付期限の延長をされた方で振替納税をご利用の方については、預金口座からの振替日は以下のとおりになります。
申告所得税・・・令和4年5月31日(火)
消費税(個人事業主)・・・令和4年5月26日(木)
国税庁HPより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022003-044.pdf