〈完全子法人株式等の配当は源泉徴収不要に〉
2022年4月4日
100%のグループ関係にある完全子法人から親法人が配当を受ける場合など、その配当の支払時に源泉徴収が行われますが、源泉徴収された所得税等は、親法人の確定申告において税額控除され、還付金の支払等が行われる仕組みとなっています。
一方で、完全子法人からの配当については、親法人の法人税の算定にあたり、全額を益金不算入とすることが認められており、法人税が課されないにもかかわらず、源泉徴収の対象としていることについて、効率性、有効性等を高める検討を行うべ きとの指摘があります。
源泉徴収がなければ発生しなかった還付加算金が888社で約3億6,563万円あるとの会計検査院からの指摘です。
そこで、令和4年度税制改正において、「完全子法人株式等」と「一部の関連法人株式等」に係る配当等については、所得税を課さず、源泉徴収を行わないこととされました。
この改正は、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等より適用されます。
金融庁HPより