固定資産税の増額据え置き
2021年5月7日
固定資産税は、毎年1月1日に土地や家屋、償却資産を所有している者に課税される税金です。
基本的に3年ごとに土地や建物の評価替えが行われ、その評価額をもとに課税標準額が決定されます。
令和3年度は、3年ごとの評価替えの年に当たり、地価は上昇傾向にあったため、課税標準額は上昇する可能性がありました。
しかし、税負担の増加により新型コロナウイルスの影響が収まった後の経済回復に悪影響が出る可能性があると判断され、土地について、令和3年度の課税額が、令和2年度を上回る場合、令和3年度の税額は据え置きになり、課税額が減る場合は、そのまま課税額の引き下げが行われることになりました。
横浜市HPより