【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第7弾〔令和3年3月8日~令和3年3月31日実施分〕
2021年4月5日
【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第7弾〔令和3年3月8日~令和3年3月31日実施分
〕
■ 申請受付期間
令和3年4月1日(木)~令和3年5月7日(金)を予定
具体的な受付時期・申請方法については、ホームページをご確認ください。
■ 支給額
最大124万円【一店舗あたり】
緊急事態宣言中 ⇒ 時短営業した日数×6万円
緊急事態宣言解除後 ⇒ 時短営業した日数×4万円
■ 対象要件
・時短営業開始日から3月31日まで連続して時短営業すること。
(緊急事態宣言解除後に要請対象とならない店舗は、3月21まで連続して時短営業すること。)
・店先や店内に「マスク飲食の推奨」、「時短営業の案内」、「感染防止対策にかかるステッカー」(又は「感染防止対策取組書」)、を掲示すること
・営業の形態や名称にかかわらず、通常 20 時(緊急事態宣言解除後は通常21時)から翌朝 5 時までの夜間時間帯に営業し、 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗が、営業時間を5時から20時(酒類の提供は11時から19時)まで、緊急事態宣言解除後は5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの間に短縮又は休業すること。
※ただし、テイクアウト専門店・デリバリー専門店イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカーのほか、ネットカフェ・マンガ喫茶は対象外
■ 対象地域
神奈川県内全域
☆ 詳細は以下をご覧くださいhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_7th.html