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税務

〈消費税「総額表示」の義務化〉

2021年4月2日

税務

令和3年4月1日より、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することが義務付けられました。消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。

 例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。

●11,000円

●11,000円(税込)

●11,000円(税抜価格10,000円)

●11,000円(うち消費税額等1,000円)

●11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

●[ポイント]

● 支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。

●例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。

 なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。

 また総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログにおいて、「あらかじめ」価格を表示する場合を対象としていますから、見積書、契約書、請求書等については、総額表示義務の対象とはなりません。

国税庁HP

No.6902 「総額表示」の義務付け

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm

Q総額表示義務のない場合

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902_qa.htm#q1

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