緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について
2021年3月2日
1.概要
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」という。)を給付します。なお、一時支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性があります。
(1)給付額
前年又は前々年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3カ月
(2)給付上限
① 中小法人等 上限60万円
② 個人事業者等 上限30万円
(3)対象期間
1月~3月
(4)対象月
対象期間から任意に選択した月
(5)給付対象
① 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者
② 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
2.申請方法
事業確認機関において、事前の確認を受けて、事業の実施や一時支援金の給付対象等の正しい理解が確認された場合には、一時支援金事務局が今後設置する申請用のWEBページから申請できるようになります。
(1)事業確認
一時支援金を誤って受給してしまうことを防ぐため、申請予定者が①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等を事前確認します。
(2)事業確認機関
認定経営革新等支援機関、同機関に準ずる機関、その他特定の機関・有資格者から募集(2月中旬以降)する予定です。事業確認機関としての登録を認めた機関等については、2月下旬以降に順次公表される予定です。
(3)申請時期
3月の第一週に通常申請の受付開始予定です。
申請等の詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。