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税務

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ

2021年3月2日

税務

新型コロナウイルス感染拡大防止の一環で、テレワークに関する社会的な関心が高まっていますが、国税庁から、課税関係の明確化を図るため「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」が公表されました。

在宅勤務手当については、在宅勤務に通常必要な費用の実費相当額を精算する方法により支給する一定の金銭については、給与課税の必要はないとしている一方、「在宅勤務手当」として例えば毎月5,000円を渡切りで支給するなど、業務に使用しなかった場合でも、返還の必要がないものを支給した場合には、給与課税する必要があるとしています。

このような前提となる取扱いを説明したうえで、「通信費に係る業務使用部分の計算方法」、「電気料金に係る業務使用部分の計算方法」などが取り上げられています。

「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

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