【 神奈川県 】感染拡大防止協力金第5弾〔令和3年1/12~令和3年2/7実施分〕
2021年2月2日
【 神奈川県 】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金第5弾〔令和3年1月12日~令和3年2月7日実施分〕
神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、1 月 4日・7 日の県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(時短営業)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付します。
申請受付期間
令和3年2月8日(月)~令和3年3月5日(金)
具体的な受付時期・申請方法については、ホームページをご確認ください。
支給額
最大162万円【一店舗あたり】
対象要件
・営業の形態や名称にかかわらず、通常 20 時から翌朝 5 時までの夜間時間帯に営業し、 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等が5時から 20 時までの時短営業(酒類の提供は 11 時から 19 時まで)を行うこと。
※ただし、テイクアウト専門店・イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカーのほか、ネットカフェ・マンガ喫茶は対象外
※令和3年1月12日以降の時短営業開始日から、令和3年2月7 日まで連続して時短営業すること、店先に時短営業の案内を掲示することが必要です。
※時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×6万円」を交付します。
対象地域
神奈川県全域
詳細は以下をご覧ください
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyouryokukin_5th.html