税務署窓口における押印の取扱いについて
2021年1月6日
令和2年12月21日に「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、税務関係書類の押印の見直しについて、方針が示されました。
具体的には、提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととするというものです。
- 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
- 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
押印原則不要の改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用することとされていますが、大綱の注意書きには「改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする」と明記されています。
国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm