経営継承借換関連保証
2020年10月2日
中小企業成長促進法が令和2年10月1日より施行されます。
これまで中小企業では、先代経営者が引退する際に、会社の借入金に対し先代経営者が経営者保証をしていたため、後継者も経営者保証を引き継ぐ必要があり、誰も後継者になりたがらないという問題がありました。
そこで、令和2年4月に、信用保証の一般枠(2.8億円)の範囲内で、事業継承時に経営者保証を不要とする事業継承特別保証が創設されましたが、それに加え、一般枠ではカバーできない融資に対して、経営者保証を不要とする経営継承借換関連保証が創設されました。
このため、後継者は経営者保証のない融資に借換えを行うことで負担が軽減され、前向きに事業承継に取り組めることが期待されます。
経済産業省HP
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005.html
中小企業成長促進法について 7ページ参照
https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005-1.pdf