新型コロナウイルス感染症にかかる経営セーフティ共済の特例措置について
2020年8月4日
経営セーフティ共済では新型コロナウイルス感染症の影響を受けている契約者の方に以下の3つの特例措置が用意されています。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている契約者とありますが、要件は特になく、申請することで特例措置を受けることが出来ます。
- 1.共済金の償還(返済)期日の繰下げ
償還期日の繰下げ、共済金の償還を6カ月間停止(新規の方は償還開始を6カ月間遅らせる)することができます。償還停止期間中の延滞利息(遅延損害金)は掛かりません。
- 2.一時貸付金の返済猶予
6か月間返済猶予することができます。返済猶予期間中は違約金(延滞利息)は発生いたしません。
※注意 通常の一時貸付けに係る利息は発生します。(現行では年0.9%)
- 3.掛金の納付期限の延長等
掛金月額の減額、掛金の納付期限の延長、掛止め(掛金総額が掛金月額の40倍に達している場合)をすることができます。
詳しくは下記HPをご参照ください。
中小機構HP https://www.smrj.go.jp/kyosai/info/disaster_relief_r2covid19_t.html
経営セーフティ共済の一時貸付金の詳細については下記をご参照ください。
中小機構HP https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/about/loan/index.html