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税務

所得金額調整控除について

2020年8月4日

税務

 平成30年度税制改正により、所得金額調整控除が創設され、令和2年度以後の所得税について適用されます。

 所得金額調整控除には、次の二つがあります。

⑴子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

【趣旨】 平成30年度税制改正において、給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額が引き下げられましたが、子育て等の負担がある者については、負担増が生じないようにするため、所得金額調整控除が措置されました。

【内容】 給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、次に掲げる者の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

イ 本人が特別障害者に該当する者

ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者

ハ 特別障害者である同一生計配偶者を有する者

ニ 特別障害者である扶養親族を有する者

⑵給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

【趣旨】 平成30年度税制改正において、給与所得控除額及び公的年金等控除額が10万円引き下げられるとともに、基礎控除額が10万円引き上げられたため、給与所得、年金所得のいずれかを有する者については、負担増は生じません。

 しかし、給与所得、年金所得の両方を有する者については、控除額が両方10万円引き下げられることから、基礎控除額が10万円引き上げられても、負担増が生じるケースがあり得ることから、所得金額調整控除が措置されました。

【内容】 給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、その合計額が10万円を超える者の総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合には、10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合には、10万円)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額(上記⑴の所得金額調整控除の適用がある場合には、その適用後の金額)から控除されます。

国税庁ホームページよりhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020006-075.pdf

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