【全国】雇用調整助成金の特例の拡充と手続きの簡素化
2020年6月2日
1.特例の拡充
4月1日から6月30日の緊急対応期間中に限り、以下の拡充を行います。
(1)一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を10/10とする(1人1日当たり8,330円が上限)
・中小企業であり、解雇等を行わず雇用を維持している場合
・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること1 労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること2 上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
※教育訓練を行わせた場合も同様
(2)休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする(1人1日当たり8,330円が上限)
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合、休業手当60%を超えて支給する部分に係る助成率を10/10とする。
※教育訓練を行わせた場合も同様
(3)適用日
4月8日以降の休業等から遡って、緊急対応期間(4/1~6/30)中に限り適用
2.申請手続きの簡素化
(1)小規模事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定(※)できるようになりました。
また、休業についての申請様式を簡略化するとともに、支給申請をスムーズに行うことができるよう、申請マニュアルが作成されました。
※助成額=「実際に支払った休業手当額」×「助成率」
(2)初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続きとすることとなりました。
算定方法の簡略化
支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡略化し、次のように算出できるようになりました。
(1)「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定できるようになりました。
(2)「所定労働日数」の算定方法が簡略化しました。
申請期限の特例
新型コロナウイルスの影響を受けて休業等を行った場合、特例として、判定基礎期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとなりました。
申請の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html