セーフティネット保証4号の指定期間を延長します
2021年3月2日
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が延長されます
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和3年3月31日となっておりますが、令和3年6月1日まで指定期間を延長されることになりました。
中小企業庁のHP
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210219_4gou.html
セーフティネット保証4号の概要
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210219_4gou.pdf
セーフティネット保証4号も5号も、新型コロナ関連で売上が減少した場合に、信用保証協会の保証を受けながら借入れができる制度です。
4号は売上が前年同月比20%以上減少した場合、5号は指定業種の事業者について、売上が前年同月比5%以上減少した場合に受けられます。
信用保証協会が債務不履行の際には、5号のほうは信用保証協会が80%保証します。4号のほうは100%保証するため、金融機関からの借入れがしやすくなっています。